退職代行という新しいサービスが生まれましたが、ネット上では、弁護士法違反だ!非弁行為になる!と言われているのでちょっと不安になりますよね。
一方で、退職代行業者は日々、ニュースや雑誌、海外メディアにも取り上げられており、特にNHKのクローズアップ現代や、フジテレビのとくだねなどテレビにも大々的に取り上げられています。
退職代行が本当に違法行為だとすると、コンプライアンスに厳しいテレビメディアが大々的に取り上げるでしょうか。
2020年現在の結論から言うと、退職代行が弁護士法に違反するかは確たる裁判例がなく、誰もわからない状況です。
弁護士の方でも見解が分かれているので、まとめて紹介します。
退職代行における弁護士法違反(非弁行為)とは?
まず、弁護士法違反(非弁行為)とは、弁護士法第72条に違反する行為です。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用元:弁護士法第72条
退職代行業務に関する部分を要約すると、以下の3点すべてにあてはまるときに弁護士法違反となります。
- 「弁護士ではないもの」が
- 「報酬を得る目的」で
- 「その他の法律事務を取り扱う」こと
退職代行業者の業務は、上記の1、2については当然あてはまります。
問題は3であり、退職代行業務がその他の法律事務にあたるか?というのが最大の争点になっています。
その他の法律事務とは?
その他の法律事務とは、法律上の効果を発生、変更する事項の処理や、保全、明確化する事項の処理をいいます。
参考:東京地方裁判所平成29年2月20日判決・東京地方裁判所平成29年(ワ)第299号
過去の裁判例になりますが、その他の法律事務は法律上の効果を発生させる処理と判断されています。
2019年現在、退職代行業務=法律上の効果を発生させるか?という点で、弁護士でも判断が分かれているのです。
退職代行が弁護士法違反であるという見解
退職代行は弁護士法違反であるという、中野駅前総合法律事務所の見解を紹介します。
退職の意思表示を本人に代わって伝えると、会社と労働者の「労働契約が終了する」ため、法律上の効果に該当します。
そのため、(弁護士ではない)退職代行業者が、退職の意思表示を会社に伝えるということは、労働契約終了という法律上の効果を発生させる処理(その他の法律事務)を取り扱うことになるため、違法であるという見解です。
退職代行は弁護士法違反にはならないという見解
一方、退職代行EXITの運営するメディア「Reboot」のコラムにて、神尾弁護士がコメントしています。
神尾:EXITのサービス内容を確認しましたが、このサービスは法律的に問題ないと思います。なぜかというと、退職者の意思を会社にそのまま伝えることは、非弁行為にあたらないからです。
たとえば「退職願を代わりに書く」「損害賠償や給与の未払いについて交渉する」などといった「人が考えた上での行為」は弁護士以外が行ってしまうとアウトです。
一方、「依頼主の希望をそのまま会社に伝える」「返却が必要な貸与品の確認を行う」など「伝達役になる行為」は非弁行為にあたりません。
また、退職代行業者の中には、「顧問弁護士の指導を受けている」という記載があります。
これからわかることは、退職代行は非弁行為に当たらないと考えている弁護士も一定数いるということです。
顧問弁護士の指導を受けている退職代行の一例です。
退職代行 | 顧問弁護士 |
EXIT | ベンチャーサポート法律事務所 |
辞めるんです | 栃木・柳澤・樋口法律事務所 |
コンシェルジュ | ブイスピリッツ法律事務所 |
このように、見解が分かれているのが実情です。
現時点で確実なのは、一般の退職代行は交渉を行うと確実に弁護士法違反になってしまいますので、その点は注意が必要です。
退職代行はどこからどこまでが弁護士法違反なの?
こちらでは、どんな退職代行業務が違法になるか、具体例を紹介します。
業務 | 違法? | 解説 |
退職代行業者が退職したいことを伝言し、本人から退職届を郵送する | ○ | 最終の意思表示は退職届けをもって行うと解釈されるため問題ないと思われる |
退職代行業者が退職したいことを伝えるのみで退職を完了させる | × | 退職を伝えるのみで退職を完了させると、退職代行業者が法律上の効果を発生させることになるため違法になる可能性あり |
退職代行業者が有休消化を伝える | △ | 有休消化したいことを伝えるだけなんらば問題なく、拒否されたときに交渉するのは違法の可能性あり |
退職代行業者が残業代請求をする | × | 法律事務にあたるため違法 |
退職代行業者が退職日の調整をする | △ | 退職代行業者と勤め先で調整すると、法律事務に当たる可能性がある。本人の希望を伝えるだけなら問題ないと思われる。 |
退職代行業者が退職関連書類の手続きについて会社に問い合わせ、依頼者に伝える | ○ | 伝言役なので問題ないと思われる。 |
退職代行で適法業者を選ぶコツはある?
最低限、以下のことを守った業者を選びましょう。
- 交渉をしない
- 親族等になりすますことをしない
- HPに特定商取引に関する記述(事業者の氏名(名称)・住所・電話番号)を記載している。
一般業者は交渉をすると弁護士法違反なので、交渉をしないと明言している業者を選びましょう。
また、なりすましは、後々トラブルになるのでなりすましをします、という業者は選ぶべきではありません。
さらに、特定商取引法上、ホームページに特商法の記述をすることが必要ですので、きちんとした記述をしていない業者は避けるべきでしょう。
非弁業者に注意!は弁護士が仕事を得るための手段?
弁護士は、高年収の代表格でしたが、昨今、年収200万円の方もでてきており、仕事をとるために苦労している方もたくさんいらっしゃいます。
そのため弁護士は、「非弁行為」「弁護士法違反」「退職代行は弁護士に!」と一般業者を批判していることがあります。
確かに、弁護士にしかできない領域が存在するのは事実ですが、その線引きは曖昧にしている方もいます。
そうなると、退職代行業全般を「非弁行為」とまとめて糾弾していることになり、やや問題があると考えています。
人はどうしても権威に弱いため、有資格者に言われたことは思考停止で受け止めてします。
そうなると、選択の自由がなくなり弁護士にしか依頼できなくなってしまいますよね。
現時点では、退職代行についての確たる裁判例もないし、日本弁護士連盟(日弁連)も退職代行については一切コメントを出していませんので、結論は誰も出せないのが実情です。
私個人的には、退職代行は誰の仕事か?を議論するのは二の次で、労働者が会社に苦しめられているならそれを救うのは誰でもいいと思っています。
退職代行業者が非弁と認定されたら労働者が追うリスクは?
今後、万が一、一般業者の退職代行(弁護士資格を持たない)が非弁行為となった場合、これまで退職代行を利用した人たちはどうなるのでしょうか。
弁護士の方々がよく言われているストーリーは、以下の流れです。
退職代行による退職手続きは無効
↓
利用者は無断欠勤したことになる
↓
会社から依頼者へ無断欠勤による損害賠償請求
確かに法律的に言えば、そのようなリスクもあるのは事実です。
しかし、一人の人間が辞めたからといって、そこまでする企業がどこまであるでしょうか。
損害賠償請求は手間がかかる上に、一個人が会社に損害を与えたことを立証するのは非常に困難と言われています。(役員クラスが社外秘を持ち出して退職した場合は別ですが)
私自身は、会社員時代に人事・採用部署の近くで働き、採用業務の手助けもしたことがありますが、採用活動に追われ、辞めた人間に対して何かするという時間は一切ありません。
人手不足で四苦八苦している昨今、そんな暇を持て余している企業はどこにもないと思います。
なので、万が一非弁行為と認定されたとしても、一個人が損害賠償等をされる可能性は限りなくゼロであると考えています。
退職代行と弁護士法違反についてのまとめ
- 退職代行が非弁行為かは確たる判例がない
- 退職を伝える行為が法律上の効果を発生させるかが争点
- 残業代等の交渉ごとは弁護士にしかできない
某テレビ番組(行列のできる…)でも弁護士が複数いますが、同じ事例でも見解が異なりますよね。
退職代行サービスについては、確たる裁判例がありませんし、日本弁護士連盟(日弁連)の見解も出ていませんので、違法かどうかは誰も結論を出せません。
非弁リスクが気になる方、あるいは、残業代請求など、各種交渉もしたい方は、退職代行を行なっている弁護士に依頼しましょう。
それよりも、対応の早さや、料金をおさえたい人は、退職代行業者にお願いしましょう。