「退職代行を使ったときは退職届が必要?」
「明日から会社に行きたくないから退職届は出せないんだけど」
退職代行を検討していると、このような疑問を持たれる方が多いと思いますので、記事を執筆しました。
- 退職代行を使うときに退職届は必要?
- 退職届は郵送でもいいの?
- 退職届の書き方
- 退職届を作ってくれる退職代行サービス
退職代行を使うときに退職届は必要?
退職については民法627条で規定されていますが、「退職届に記入」という規定はないため、退職の意思表示は口頭でもメールでも可能です。
民法627条
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
- 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
- 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
出典:wikibooks
よく退職届が必要と言われるのは、会社の就業規則に記載があるためです。
しかし、就業規則は会社のルールであって、民法が優先されますので、退職届は法的に必要ではないのです。
じゃあ退職届は出さないでいいんだ、と思われるかもしれませんが、退職代行を利用するときは、2つの観点から退職届を出すべきと考えます。
1.退職の意思表示を自分でしたと明確にするため
退職代行業者が、退職の意思表示を伝えて、退職届を出さずに退職した場合、非弁行為(弁護士以外がお金をもらって、法律上の事務を行うこと)にあたる可能性があります。
なので、正式な退職の意思表示はあくまで自分がしたということを示す必要があります。そこで有効なのが、退職届の提出です。
2.労働者を守るため
もし退職の申し入れを口頭で伝えただけで、退職届を出さなかった場合、
会社「退職なんて聞いてないです。なので、あなたは無断欠勤になります。従って解雇です。」
というトラブルになったりします。
退職届があれば、退職申し入れ日、退職日が明確になりますので、後に紛争になった場合、証拠になります。
以上の理由により、退職届は必ず出すことを推奨します。
退職代行を使うとき退職届は郵送でもいいの?
でも、会社に行きたくないから、退職届は出せないと思いますよね。
しかし、退職届は手渡しではなく、郵送でも可能です。
なんならメールでもいいんです。
ただ、ブラック企業など悪質な会社では、
BLK(株)「退職届?そんなものは受理していない!」
などと、ごまかされる可能性があります。
そこでオススメなのが内容証明郵便で送ることです。
内容証明は、郵便局が書類の内容と送付日を証明してくれるので、受け取っていない、というごまかしは効かなくなります。
ちなみに、ワードファイルなどで作った文書をアップロードして作るe内容証明というものがあります。
プリンターがなくてもできるので便利で、料金は1200円ほどです。
参考:https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html
e内容証明の場合、署名や捺印ができないですが、本来、退職届は法律で定められているわけではないので、署名・捺印がなくても問題ないです。
参考:https://sr-souken.at.webry.info/201809/article_1.html
退職代行利用時の退職届の書き方
退職届はグーグルで検索すれば雛形がたくさん出てきます。
有給について記載する場合、しない場合と2つの例を紹介します。
普通の退職届
以下の図のように作成しましょう。
引用:https://ten-navi.com/hacks/retire-8-4437
①必ず「退職届」にすること。「退職願」にすると、許可をもらいたいという意味になりますので、全く違う書類になります。
②申し入れ日を忘れず記載。
③会社の社長宛てにする。
④自分の名前を書く。(手書 or パソコン、捺印なくてもOK)
⑤私儀(わたくしぎ)はへりくだって言う言い方。あってもなくてもいいです。
⑥届け出から14日後を退職日として書く。「退職をさせていただきたく・・・」と書くと許可を得たいという意味にとられるので、「退職します」と断定すること。
⑦以上。
縦書きが正式などと言われますが、横書きでも構いません。
また、会社のフォーマットを使わないと受け取れない、という脅しにも応じる必要はありません。
署名・捺印があってもなくても法的効力は変わりませんが、日本社会では捺印した方が丁寧とされています。
私の退職時は、会社指定の退職届に記入しました。
さらに、同業他社には行かないという誓約書もサインさせらたのは、少しイラっとしましたが・・・。
有給休暇を申請するときの退職届
有給休暇を取りたい場合はこのように書きます。
以下、例文なので、コピーして適宜変更してください。
2019年5月20日
ブラック株式会社
代表取締役 黒野 搾造様退職 太郎(印)
〒123-4567 ホワイト県ホワイト市1-2-3退職届
私は、2019年6月20日付で貴社を退職しますので届け出ます。
つきましては、2019年5月20日から2019年6月19日まで有給休暇を取得します。私の有給休暇の残余日数は20日と認識しております。万が一、私の有給残余日数が20日を下回る場合は、2019年5月20日から有給休暇を全て取得した日付を退職日とします。
有給休暇取得分の賃金をお支払いいただけない場合は、監督官庁、労働組合などに相談する準備がある旨、申し添えます。
以上
ちなみに、最後の行の「有給休暇取得分の賃金をお支払いいただけない場合は〜・・・」は、少し強めな文章なので、勤め先が上場企業などで法律をよく理解している場合は、削除しても全く問題ありません。
なお、有給を使う時、会社が時季変更権(有給の時期をずらす権利)を使うと脅される場合もあると思いますが、応じる必要はありません。
なぜなら、時季変更権は有給を使う時期を変更するだけであり、退職前では変更する時期がないから有効にならないのです。
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まとめ
- 法的に絶対必要ではないが、退職届を出すことを推奨
- 退職届は郵送でOK
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退職時は悩みがつきないと思いますが、自分の体を一番に考えてください。
退職代行を使って精神的な負担を減らして、次の仕事探しに力を入れる方が、より賢明だと思います。